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漁船法 第39条(照会)

指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

照会とは何ですか?

定義照会とは、漁船法第39条に定められた規定で、「指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船法第39条(照会)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
  2. 漁船法第39条の条文原文は「指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。」で始まります。
  3. 漁船法第39条は第一節 指定認定機関に置かれています。
  4. 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
  5. 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船法第39条の前の条は漁船法第38条です。
  7. 漁船法第39条の次の条は漁船法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178
  • 本サイト収録漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/39

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