漁船法 第40条(業務の休廃止)
- 指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、漁船法第40条に定められた規定で、「指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第40条(業務の休廃止)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第40条の条文原文は「指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事…」で始まります。
- 漁船法第40条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第40条の前の条は漁船法第39条です。
- 漁船法第40条の次の条は漁船法第41条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/40