漁船法 第41条(解任命令)
農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、漁船法第41条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第41条(解任命令)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第41条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同…」で始まります。
- 漁船法第41条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第41条の前の条は漁船法第40条です。
- 漁船法第41条の次の条は漁船法第42条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/41