漁船法 第5条(許可の基準)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。
- 一第三条第一項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第一項、第二項又は第六項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
- 二第三条第一項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
- 三その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、漁船法第5条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第5条(許可の基準)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第5条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。」で始まります。
- 漁船法第5条は第二章 漁船の建造調整に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第5条の前の条は漁船法第4条です。
- 漁船法第5条の次の条は漁船法第6条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/5