漁船法 第6条(許可の失効)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。
- 一その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。
- 二その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
- 三その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
- 四第四条第七項の場合において、新たに同条第一項又は第二項の規定による許可があつたとき。
- 五その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。
この条文の基本情報
許可の失効とは何ですか?
定義許可の失効とは、漁船法第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第6条(許可の失効)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。」で始まります。
- 漁船法第6条は第二章 漁船の建造調整に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第6条の前の条は漁船法第5条です。
- 漁船法第6条の次の条は漁船法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/6