漁船法 第7条(許可の取消し)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、漁船法第7条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第7条(許可の取消し)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第7条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 漁船法第7条は第二章 漁船の建造調整に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第7条の前の条は漁船法第6条です。
- 漁船法第7条の次の条は漁船法第8条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/7