漁船法 第8条(工事完成後の認定)
第四条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。
この条文の基本情報
工事完成後の認定とは何ですか?
定義工事完成後の認定とは、漁船法第8条に定められた規定で、「第四条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第8条(工事完成後の認定)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第8条の条文原文は「第四条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号ま…」で始まります。
- 漁船法第8条は第二章 漁船の建造調整に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第8条の前の条は漁船法第7条です。
- 漁船法第8条の次の条は漁船法第9条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/8