司法書士法 第81条
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司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第81条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第81条の条文原文は「司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 司法書士法第81条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第81条の前の条は司法書士法第80条です。
- 司法書士法第81条の次の条は司法書士法第82条です。
- 司法書士法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法81条は、司法書士会又は日本司法書士会連合会が政令に基づく登記を怠ったとき、その代表者個人に三十万円以下の過料を科すと定める。過料は刑罰ではない。
Q · 司法書士会が登記を忘れたら、過料を払うのは誰?
会ではなく代表者個人。三十万円以下の過料です
司法書士法81条により、司法書士会又は日本司法書士会連合会が組合等登記令に基づく登記(役員変更や事務所移転など)を怠ったときは、団体ではなくその代表者が三十万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰であり、前科にはなりません。地方裁判所が非訟事件手続で決定します。変更登記の期限は、変更が生じた時から2週間以内です(組合等登記令3条1項)。
解説
財布を開くのは司法書士会という法人ではなく、その代表者個人である。司法書士会と日本司法書士会連合会は法人であり、役員の交代や事務所の移転などがあれば、政令(組合等登記令)に従って登記しなければならない。この登記を怠った場合、本条は団体ではなく代表者に「三十万円以下の過料(刑罰ではなく、行政上の秩序を守るためのお金の制裁)」を科すと定めている。過料は前科にならない。地方裁判所が非訟事件手続(公開の法廷を開かない簡易な手続)で決める。あなたが単位会の役員に選ばれたら、会長交代の日から登記期限のカウントが始まると考えておくべきだ。他人の登記を日々代理する専門家集団が、自分たちの団体の登記を放置する。その矛盾は外から見れば信用の問題になる。三十万円以下という金額より、登記簿に前会長の名前が残り続けることの方が、組織にとってずっと高くつく。
法的な位置づけ
司法書士法81条は、司法書士会及び日本司法書士会連合会が同法55条1項(66条による準用を含む)の規定に基づく政令、すなわち組合等登記令に違反して登記を怠った場合に、その代表者を三十万円以下の過料に処する旨を定める秩序罰規定である。過料の名宛人は団体ではなく代表者個人とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法81条とは何ですか?
司法書士会と日本司法書士会連合会が法定の登記を怠った場合に、その代表者に三十万円以下の過料を科す規定です。団体の公示義務を代表者個人の責任で担保しています。
Q2司法書士会の変更登記はいつまでにすればいい?
役員変更や事務所移転などの変更登記は、変更が生じた時から2週間以内に主たる事務所の所在地で申請する必要があります(組合等登記令3条1項)。
Q3司法書士会の代表者とは誰のこと?
通常は会則で定める会長です。81条の過料は登記を怠った時点や手続時点の代表者に向けられ、事務局職員や一般会員は名宛人になりません。
Q4登記懈怠の過料はいくらになる?
上限は三十万円で、具体的な額は裁判所が裁量で決めます。懈怠期間の長さや自発的な是正の有無が、実務上は判断材料になりうるとされます。
Q5過料の通知はどこから届く?
登記を管轄する法務局等から裁判所へ通知され、地方裁判所が非訟事件として手続を進めます。代表者には陳述の機会が与えられます。
Q6司法書士会はなぜ登記しなければならない?
司法書士会は法人であり、代表者や事務所所在地を登記で外部に公示する必要があるためです。取引先や会員は登記簿で団体の実態を確認します。
Q7過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます。放置すれば財産への強制執行の対象になりえます。
Q8日本司法書士会連合会も81条の対象?
対象です。66条が55条1項の登記規定を連合会に準用しているため、連合会が登記を怠った場合もその代表者が過料に処されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会長が払う過料って、会の予算から出してもいいんですか?
本条の名宛人は代表者個人であり、法律上は代表者本人の負担です。会の予算で肩代わりすることの可否は、会則や会員に対する説明責任の問題になり、実務上は議論を呼びます。実務のポイント:会社の役員の登記懈怠でも同じ論点があり、会社の費用で負担すると、株主から責任追及される火種になりうると言われています。団体でも会費の使途として総会で問われる可能性があります
Q2前の会長の任期中に忘れていた登記なのに、今の会長に通知が来るんですか?
過料の通知は手続時点の代表者宛てに届くことがあり、誰の任期中の懈怠かは陳述の中で説明していくことになります(司法書士法81条、非訟事件手続法)。どこまで現代表者の責任とされるかは、実務上解釈が分かれます。実務のポイント:引継ぎの際に「未了の登記の有無」を引継書に書いておくだけで、後から任期の区切りを証明しやすくなります。引継書は登記懈怠に備える一番安い保険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料は罰金と同じで前科がつく」と恐れる人がいるが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。刑事手続ではなく非訟事件手続で科され、前科にはならない。ただし前科にならないからといって軽く扱えるものではない。この点は次の項目で触れる
- 三十万円以下という金額は知っていても、実際の痛手が別の所にあることは見落とされやすい。司法書士会の代表者が登記懈怠で過料を受けたという事実は、会員への指導監督を担う団体としての説得力を内側から崩す。金額の問題ではなく、自分の看板を自分で汚すという問題である
- 「登記は事務局の仕事だから会長には関係ない」という見方は、内部の役割分担の話であって法の視点ではない。法は事務局の誰が忘れたかを問わない。過料の名宛人は代表者であり、内部で誰の担当だったかはその責任を移す理由にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 司法書士法81条:登記懈怠に対する制裁(代表者への過料) | 司法書士法55条:司法書士会の法人性と登記義務の根拠(政令委任) 司法書士法66条:連合会への準用規定 |
| 名宛人 | 司法書士会・連合会の代表者個人 | 司法書士会(団体そのもの) 日本司法書士会連合会(団体そのもの) |
| 違反時の効果 | 三十万円以下の過料(非訟事件手続で決定、前科にならない) | 直接の制裁規定なし(81条が担保) 直接の制裁規定なし(81条が担保) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の地政士公會は人民團體法上の職業團體として主管機関の監督を受ける。日本のように登記懈怠を代表者個人の過料で担保する構造かは個別規定の確認が必要
韓国の法務士は大韓法務士協会に所属する。団体の登記懈怠に対する制裁の有無と名宛人は個別規定の確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会で新会長が選ばれ、引継ぎの書類の山に埋もれているうちに一か月が過ぎた。代表者変更の登記はまだ誰も申請していない。登記期間の二週間はもう過ぎている
- 会長に就任したあなたのもとに、ある日地方裁判所から過料事件の通知が届いたらどうなる? 前任期中に起きた登記懈怠でも、通知は現在の代表者宛てに来ることがある。誰の任期中の懈怠かを、記録で整理できるかが問われる
- 会館を移転したが、主たる事務所の変更登記を後回しにした。取引先の金融機関が登記事項証明書を取ると旧住所のまま。口座手続が止まった
- 事務局職員から「前回の役員改選の登記、出ていないかもしれません」と報告を受けた。あと三日で次の理事会。報告事項に載せるか、先に申請だけ済ませるかを今夜決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会員や取引先として、会の登記事項が古いまま放置されていると気付いたら、まず登記事項証明書を取得して事実を確認する2. 会の事務局または監事に書面で指摘する3. 是正されず実害(契約手続の停滞など)が出ている場合は、その経緯を記録として残し、連合会への照会も検討する
訴えられた側:1. 裁判所から過料事件の通知が届いたら、懈怠の期間・原因・現在の登記状況を記録で整理する2. 未了の登記があれば直ちに申請して是正する3. 非訟事件手続では陳述の機会が与えられるため、懈怠が前任期中に生じた経緯や是正の事実を書面で説明する4. 過料の決定に不服がある場合は即時抗告の可否と期限を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):変更の登記は変更が生じた時から2週間以内(組合等登記令3条1項。最新の改正状況をご確認ください)。過料を科すこと自体に明文の時効規定はなく、登記が是正されない限り懈怠状態は続く。過料の決定に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:登記懈怠に対する過料は、刑罰ではなく行政上の秩序を維持するための秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や額の算定は裁判所の裁量的判断に委ねられると解される
- 司法書士法 第55条司法書士会の登記義務と政令委任
- 司法書士法 第66条連合会への登記規定の準用
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料についての裁判の手続(現行効力を要確認)
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