司法書士法 第81条
司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第81条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第81条の条文原文は「司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 司法書士法第81条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第81条の前の条は司法書士法第80条です。
- 司法書士法第81条の次の条は司法書士法第82条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/81