建築士法 第1条(目的)
クイックジャンプ
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、建築士法第1条に定められた規定で、「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第1条(目的)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第1条の条文原文は「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」で始まります。
- 建築士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第1条の次の条は建築士法第2条です。
- 建築士法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法第1条は、建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定め、その業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与することを目的とする規定である。
Q · 建築士法って、そもそも何のためにある法律なの?
設計と工事監理の担い手の資格を定め、建物の質を高めるため
建築士法第1条は、建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定めて業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与することを目的としています。守ろうとしているのは建築士の地位ではなく建物の質です。建物の性能基準は建築基準法が定め、その基準どおりに設計し、現場で確認する人の資格と業務を建築士法が定めるという二層構造になっています。
解説
家を建てる、マンションを買う、店舗を改装する。そのたびに数千万円を預ける相手が「誰でもいい人」ではない理由が、建築士法第1条にある。条文は、建築物の設計と工事監理(工事が図面どおりに進んでいるかを、施主の側に立って確認する仕事)を行う技術者の資格を定め、業務を適正にし、建築物の質を上げることを目的に掲げる。ここで押さえておきたいのは、法律が守ろうとしているのが建築士の地位ではなく「建物の質」だという点である。資格は目的ではなく手段にすぎない。だから、建築士が関わっていても工事監理が形だけなら、法律の狙いは空回りする。工事会社の社員が自分の会社の工事を監理している契約は珍しくない。それに気付けるかどうかで、施主として見る場所が変わる。2005年に発覚した構造計算書偽装事件(いわゆる姉歯事件)のあと、この法律が大きく改正されたのも、資格者がいるだけでは建物の安全が保証されなかったからだ。
法的な位置づけ
建築士法第1条は同法の目的規定であり、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めることにより、その業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与させることを目的とする旨を定める。建築物の性能基準を定める建築基準法と対をなし、設計・工事監理の担い手を規律する法律の解釈指針となる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築士法の目的とは?
建築物の設計・工事監理等を行う技術者の資格を定めて業務の適正を図り、建築物の質の向上に寄与することです(建築士法第1条)。
Q2工事監理とは何をする仕事ですか?
工事を設計図書と照合し、設計図書どおりに実施されているかを確認する業務です。定義は建築士法第2条にあります。
Q3建築士法と建築基準法の違いは?
建築基準法は建物そのものの最低基準を定め、建築士法は設計・工事監理を行う人の資格と業務を定めます。両者は二層構造で建物の安全を支えます。
Q4建築士の資格は何種類ある?
一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種類です。建物の規模・構造・用途に応じて、設計・工事監理できる範囲が区分されています。
Q5家のリフォームに建築士は必要?
規模や構造によっては建築士による設計・工事監理が必要です。2025年4月の建築基準法改正で確認申請が必要な場面が増えたため、事前の確認が重要です。
Q6建築士法はいつできた法律?
昭和25年(1950年)に制定された法律です。構造計算書偽装事件を受けた平成18年(2006年)改正など、複数回の大きな改正を経ています。
Q7建築士の名義貸しは違法?
違法です。建築士法は、建築士が自己の名義を他人に利用させることを禁止しており、違反すれば懲戒処分の対象となります。
Q8建築士事務所の登録はどこで確認できる?
建築士事務所は都道府県知事への登録が必要です。都道府県や指定事務所登録機関の登録簿で、事務所名・管理建築士などを確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工務店に頼めば、設計も監理も全部込みでやってくれるんでしょ?
可能だが、その場合は工事をする側の建築士が自社の工事を監理することになる。建築士法の目的(第1条)からすれば、監理とは工事が設計図書どおりかを確認する独立したチェック機能である(第2条の定義参照)。実務のポイント:監理だけを別の建築士事務所に依頼する「第三者監理」は、費用は数十万円程度からのことが多いが、欠陥紛争の大半は監理の空洞化から始まる。契約前に分離できるかどうかを打診しておく価値がある
Q2頼んだ人が本当に建築士かどうか、どうやって確かめればいいですか?
建築士には免許証や免許証明書があり、建築士事務所は都道府県への登録が必要である。設計・工事監理を業として請け負うには事務所登録が前提となる。実務のポイント:資格は確認できても、別人の名前だけを借りる「名義貸し」は建築士法で禁止されているにもかかわらず、今もなくなっていない。確認申請書の設計者欄と、実際に打ち合わせに来る人が同一人物かを一度照合しておくと、名義貸しの多くは見抜ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築士が設計したなら安全」と考えがちだが、法律が想定しているのは設計と工事監理の二段構えである。図面が完璧でも、現場で鉄筋が抜かれれば図面は意味を持たない。工事監理が名目だけになると、欠陥は完成後の壁の中に閉じ込められる
- 「建築士の資格は建築士を守る業界の参入障壁だ」という見方は、視点が逆さになっている。第1条の文言は、資格を通じて業務を適正にし、最終的に建築物の質を上げることを目的としている。資格の向こうにいる受益者は、建物を使い、その前を歩くすべての人である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 建築士法第1条:法律全体の目的規定(資格制度→業務の適正→建築物の質の向上) | 建築士法第2条:建築士・設計・工事監理などの定義規定 建築士法第18条:設計・工事監理の業務執行に関する具体的義務 |
| 直接の名宛人 | 特定の名宛人なし(解釈の指針) | 法の適用範囲を画する用語 業務を行う建築士 |
| 施主にとっての意味 | 資格は手段で、目的は建物の質という視点を与える | 「工事監理」が設計図書との照合確認であることを知る根拠 監理者が施工不備を工事施工者に注意し、従わなければ建築主に報告する根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築師の資格と業務を専門の法律で規律する。建築物の安全基準は建築法が別途定め、日本と同じ二層構造をとる
韓国の建築士法も第1条に目的規定を置き、建築士の資格・業務を定めて建築物の質の向上を図るという日本と類似の構成をとる
ドイツでは建築家の資格・名称保護は州法で規律され、州ごとの建築家会議所が登録を管理する
米国では州ごとに建築士免許法があり、公衆の健康・安全・福祉の保護を目的に掲げることが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の見積書を見ていたら「設計・監理料」の欄が工務店の一式価格に含まれていた。工事を見張る人と工事をする人が同じ会社というのは、それでいいのだろうか? 契約前なら、第三者の建築士に監理だけを頼むという選択肢もまだ残っている
- 築40年の実家をリノベーションしようとしたら、知人の大工が「図面なんていらない、うちでやるよ」と言う。規模や構造によっては建築士の設計が法律上必要になる。来週の着工までに、確認申請が必要な工事かどうかを確かめておかないと、後で是正を求められるおそれがある
学説
通説:目的規定は直接の権利義務を生じさせないが、建築士の注意義務の範囲や業務規定の解釈にあたり、建築物の質の向上という目的に照らした解釈を導く指針として機能すると解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築士法制定。建築基準法と同年に成立し、設計・工事監理を行う技術者の資格制度を創設
- 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた法改正。構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の創設、定期講習の義務化、管理建築士の要件強化などが行われた
- 建築士法 第2条建築士・設計・工事監理の定義
- 建築士法 第3条一級建築士の独占業務範囲
- 建築士法 第18条設計・工事監理の業務執行義務
- 建築士法 第24条の7契約前の重要事項説明義務
- 建築基準法 第5条の6建築士による設計・工事監理の義務付け
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める