建築士法 第1条(目的)
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、建築士法第1条に定められた規定で、「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第1条(目的)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第1条の条文原文は「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。」で始まります。
- 建築士法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第1条の次の条は建築士法第2条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/1