建築士法 第25条(業務の報酬)
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国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
業務の報酬とは何ですか?
定義業務の報酬とは、建築士法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法第25条(業務の報酬)は、日本の建築士法に含まれる条文です。
- 建築士法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる。」で始まります。
- 建築士法第25条は第六章 建築士事務所に置かれています。
- 建築士法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法第25条の前の条は建築士法第24条の9です。
- 建築士法第25条の次の条は建築士法第26条です。
- 建築士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 - 本サイト収録
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000202/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築士法25条は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て建築士事務所の報酬基準を定められると規定する。基準は目安であり、下回っても契約は無効にならない。
Q · 国の設計料の基準より安く契約したら違法になるの?
違法ではない。基準は目安で、罰則もない
建築士法25条は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所が請求できる報酬の基準を定められるとする授権規定です。この基準(業務報酬基準)は上限でも下限でもなく、下回っても契約は有効で罰則もありません。ただし同法22条の3の4により、事務所には基準に準拠した委託代金で契約するよう努める義務があります。極端な安値は、工事監理などの業務量が削られていないか確認するきっかけになります。
解説
「設計料は工事費の1割が相場」。家を建てる人の多くがこう信じているが、国の公式な物差しはそういう作り方になっていない。建築士法25条は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所が請求できる報酬の「基準」を定められるとしている。これに基づく告示(業務報酬基準)は、工事費の何%かではなく、「その建物の設計や監理に何人が何時間かかるか」という業務量に人件費単価を掛け、経費と技術料を足す方式を採っている。押さえておきたい点は二つある。まず、この基準は価格の上限でも下限でもなく、守らないと罰則がある公定価格でもない。次に、それでも同じ法律の22条の3の4が、事務所に対して基準に準拠した委託代金で契約するよう努力義務を課している。極端な値引きを求めれば、手間が削られる場所も分かってくる。見積書の金額が高いか安いか分からないとき、あなたは国が示した物差しを使って根拠を尋ねられる。
法的な位置づけ
建築士法25条は、国土交通大臣に対し、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者が設計・工事監理等の業務に関して請求できる報酬の基準を定める権限を与える授権規定である。現行基準は国土交通省告示として定められ、標準業務量に人件費単価を乗じ、経費と技術料等を加える方式を採る。
よくある質問 AI による整理
Q1業務報酬基準とは何ですか?
建築士法25条に基づき国土交通大臣が告示で定める、建築士事務所の設計・工事監理等の報酬の目安です。業務量に人件費単価を掛けて算定します。
Q2設計料 相場 注文住宅 いくら?
一律の相場はありません。業務報酬基準は延べ面積と建物用途から標準業務量を出す方式で、同じ工事費でも用途や改修の有無で金額が変わります。
Q3設計料は工事費の何%が目安?
国の基準は工事費比例ではありません。業務報酬基準は人・時間の業務量で算定するため、比べるべきは見積りの業務内容と人時間です。
Q4業務報酬基準より安い設計料は違法?
違法ではなく契約も有効です。ただし建築士法22条の3の4で、事務所には基準に準拠した委託代金で契約する努力義務があります。
Q5業務報酬基準の略算表の使い方は?
建物の用途類型と延べ面積を当てはめて標準業務人・時間を読み取り、人件費単価などを掛けて目安額を出します。詳細は国土交通省告示で確認します。
Q6設計監理料の見積りが高いか判断する方法は?
合計額ではなく、設計と工事監理の業務範囲、現場確認の回数、担当者の人時間を確認し、業務報酬基準の目安と照らして根拠を尋ねます。
Q7公共工事の設計委託でも業務報酬基準は使われる?
自治体などが設計業務を発注する際、予定価格の算定に業務報酬基準が参照されることが多くあります。民間契約と同様に拘束力ではなく算定の目安です。
Q8業務報酬基準は誰が決めている?
国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て定めます(建築士法25条)。業界団体ではなく国の告示として示される点が特徴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1設計事務所が国の基準より高い金額を出してきたら、ぼったくりってことですか?
そうとは限らない。建築士法25条に基づく業務報酬基準は標準的な業務量の目安であり、上限ではない。複雑な敷地、増改築、手厚い監理を頼めば業務量は増える。大事なのは、どの業務が標準より多いのかを説明できるかどうかだ。実務のポイント:基準の略算表に延べ面積と用途を当てはめた数字を手元に用意しておくと、事務所も内訳の説明を避けにくくなる
Q2ネットで見た激安の設計料、何か問題があるんですか?
安いこと自体は違法ではない。ただし建築士法22条の3の4は、事務所に対して基準に準拠した委託代金で契約するよう努力義務を課している。極端な安値なら、工事監理の現場確認の回数が最小限になっていないかを疑うべきだ。実務のポイント:激安プランは「設計のみ」で、工事監理が別料金や名義だけになっていることがある。契約書に監理者の氏名と業務範囲が書かれているか、必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が報酬基準を決めているなら、それより安い契約は違法だ」と考えるのは誤りである。25条の基準は参考となる指標で、下回っても契約は有効だし罰則もない。ただし事務所側には基準に準拠した代金で契約する努力義務(22条の3の4)があり、度を越えた安値受注は業務の質が削られるサインとして読むべきだ
- そもそも「設計料は工事費の何%が適正か」という問いの立て方がずれている。業務報酬基準は工事費比例ではなく業務量(人・時間)をもとに算定する。同じ工事費でも、改修や複雑な用途の建物は業務量が膨らむ。比べるべきなのはパーセンテージではなく、見積りの中身である業務内容と人時間だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 建築士法25条:国土交通大臣への報酬基準制定の授権 | 建築士法22条の3の4:事務所に基準準拠の委託代金で契約する努力義務 建築士法24条の7:契約前の重要事項説明(報酬額を含む) |
| 義務の名宛人 | 国土交通大臣(定めることが「できる」) | 建築士事務所の開設者 建築士事務所の開設者(管理建築士等による説明) |
| 施主にとっての使い方 | 見積りが妥当かを測る国の物差しとして参照 | 極端な安値受注が業務の質低下のサインになる根拠 契約前に報酬額と業務範囲を書面で確認する場面 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は業務範囲と酬金を書面契約で定めることを求め、酬金標準を地方の建築師公会が擬定し主管機関が核定する仕組みを採る点で、国の告示で目安を示す日本と異なる
ドイツは法規命令で料率を定め、かつては最低・最高料率が拘束力を持ったが、EU 司法裁判所の判断を受けた2021年改正で目安化され、日本の非拘束型に近づいた
米国には国の報酬基準がなく、連邦調達では価格競争ではなく資格本位で設計者を選定し、その後に報酬を交渉する方式で業務の質を確保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の設計事務所 A と B から見積りを取ったら、設計監理料が200万円と450万円で倍以上違った。B が高すぎるのか、A が安すぎるのか? 業務報酬基準の略算表に延べ面積と建物用途を当てはめると、標準的な業務量の目安が出る。A の見積りがそれを大きく下回るなら、工事監理の回数がどれだけ減らされているかを確認すべきだ
- あなたは小さな設計事務所の所長だ。施主から「ネットで見たら他はもっと安い」と値引きを迫られている。業務報酬基準に沿って業務量を示し、「この金額を削るなら、現場に行く回数をこれだけ減らすことになる」と説明すれば、値引き交渉を、どの業務を減らすかという話し合いに切り替えられる
学説
一般的理解:本条は「定めることができる」とする授権規定であり、これに基づく業務報酬基準は契約当事者を拘束する公定価格ではなく、報酬算定の標準的な目安と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、報酬基準を定める主体が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められた
- 建築士法 第22条の3の4報酬基準に準拠した委託代金の努力義務
- 建築士法 第24条の7契約前の重要事項説明で報酬額を説明
- 建築士法 第22条の3の3延べ面積300㎡超の契約の書面化義務
- 建築士法 第33条同意機関である中央建築士審査会の設置
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条事業者団体による報酬規程の制限(通称 独占禁止法)
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