小型自動車競走法 第14条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 一小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
- 二小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
- 三前二号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法第14条は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法第14条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」で始まります。
- 小型自動車競走法第14条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
- 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
- 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法第14条の前の条は小型自動車競走法第13条です。
- 小型自動車競走法第14条の次の条は小型自動車競走法第15条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 - 本サイト収録
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/14