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小型自動車競走法 第5条(小型自動車競走の実施事務の委託)

  1. 小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
  2. 一小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
  3. 二勝車投票券の発売又は第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第五項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務
  4. 三前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

この条文の基本情報

小型自動車競走の実施事務の委託とは何ですか?

定義小型自動車競走の実施事務の委託とは、小型自動車競走法第5条に定められた規定で、「小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型自動車競走法第5条(小型自動車競走の実施事務の委託)は、日本の小型自動車競走法に含まれる条文です。
  2. 小型自動車競走法第5条の条文原文は「小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。」で始まります。
  3. 小型自動車競走法第5条は第二章 小型自動車競走の実施に置かれています。
  4. 小型自動車競走法の公布日は昭和25年5月27日です。
  5. 小型自動車競走法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型自動車競走法第5条の前の条は小型自動車競走法第4条です。
  7. 小型自動車競走法第5条の次の条は小型自動車競走法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208
  • 本サイト収録小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000208/5

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