受講中の講座ブックマーク無料で登録

無軌条電車建設規則 第12条(電柱の位置)

  1. 歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。
  2. 2.歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。

この条文の基本情報

電柱の位置とは何ですか?

定義電柱の位置とは、無軌条電車建設規則第12条に定められた規定で、「歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則第12条(電柱の位置)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
  2. 無軌条電車建設規則第12条の条文原文は「歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。」で始まります。
  3. 無軌条電車建設規則第12条は第三章 電車線路に置かれています。
  4. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  5. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無軌条電車建設規則第12条の前の条は無軌条電車建設規則第11条です。
  7. 無軌条電車建設規則第12条の次の条は無軌条電車建設規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001
  • 本サイト収録無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›