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無軌条電車建設規則 第三章 電車線路

第12条〜第30条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車建設規則第三章 電車線路は、第12条〜第30条の全 19 条で構成されています。
  2. 無軌条電車建設規則第三章 電車線路が属する無軌条電車建設規則の法令番号は昭和二十五年運輸省・建設省令第一号です。
  3. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電柱の位置)

第12条

歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。

2歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。

(電車柱の強度)

第13条

電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。

2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。

3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。

(電車柱の間隔)

第14条

電車柱の間隔は、四十五メートル以内でなければならない。

(電車柱の標示)

第15条

電車柱には、経営者の名称又はその略称、電車柱の番号及び建設年月を明示しなければならない。

(電車線の方式)

第16条

電車線は、架空複線式でなければならない。

(電車線の電圧)

第17条

電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。

(電車線の太さ)

第18条

電車線は溝付線とし、断面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを持つたものでなければならない。

(電車線の高さ)

第19条

電車線の路面上の高さは、五メートル以上五・五メートル以下でなければならない。

(電車線の支持点の間隔)

第21条

電車線の支持点の間隔は、十五メートル以下でなければならない。

(一対の電車線の間隔)

第23条

一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。

(平行している電車線の中心間隔)

第24条

平行している一対の電車線の中心間隔は、一・四メートル以上でなければならない。

(停留場における電車線の位置)

第25条

停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道の路端)から四・五メートル以内でなければならない。

(分岐箇所等の標識)

第26条

可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進行できる方向を表示する標識その他の標識を設けなければならない。

(電車線の平面交叉)

第27条

無軌条電車の線路は、電圧の異なる他の無軌条電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。

(避雷器)

第28条

電車線の一区分区間には、一個以上の避雷器を設けなければならない。

(車庫内の電車線)

第29条

車庫内の電車線は、区分開放できるようにしなければならない。

(電車線路)

第30条

電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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