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無軌条電車建設規則 第六章 雑則

第58条〜第61条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車建設規則第六章 雑則は、第58条〜第61条の全 4 条で構成されています。
  2. 無軌条電車建設規則第六章 雑則が属する無軌条電車建設規則の法令番号は昭和二十五年運輸省・建設省令第一号です。
  3. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通信設備)

第58条

発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設備を設けなければならない。

(収容設備及び修繕設備)

第59条

車両を収容し又は修繕するため相当の設備を設けなければならない。

(準用規定)

第60条

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。

(特別設計)

第61条

特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号、第四条、第八条、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条、第四十条、第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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