(予備設備)
第31条
発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
(予備設備)
発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。
(保安設備)
発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。
一架空電線による受電端及び送電端の避雷設備
二しや
三過負荷に対する保護装置
四交流電圧降下に対する保護装置
五せん
六き
(消火設備)
発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
第三十四条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)