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無軌条電車建設規則 第四章 発電所、変電所等の設備

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車建設規則第四章 発電所、変電所等の設備は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 無軌条電車建設規則第四章 発電所、変電所等の設備が属する無軌条電車建設規則の法令番号は昭和二十五年運輸省・建設省令第一号です。
  3. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(予備設備)

第31条

発電所、変電所等の電源設備には、運転に支障を及ぼさないように相当の予備設備を設けなければならない。

(保安設備)

第32条

発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。

一架空電線による受電端及び送電端の避雷設備

二しや

三過負荷に対する保護装置

四交流電圧降下に対する保護装置

五せん

六き

(消火設備)

第33条

発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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