無軌条電車建設規則 第33条(消火設備)
発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。
この条文の基本情報
消火設備とは何ですか?
定義消火設備とは、無軌条電車建設規則第33条に定められた規定で、「発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第33条(消火設備)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第33条の条文原文は「発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設備を備えなければならない。」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第33条は第四章 発電所、変電所等の設備に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第33条の前の条は無軌条電車建設規則第32条です。
- 無軌条電車建設規則第33条の次の条は無軌条電車建設規則第34条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/33