(道路の走行幅員)
第3条
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。
一市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については
二前号以外の道路については五・五メートル
(道路の走行幅員)
無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。
一市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については
二前号以外の道路については五・五メートル
こう
こう
(本線路の曲線)
無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。
(本線路の見通し距離)
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
(路面、橋及び溝橋)
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
(停留場の位置)
停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。
(専用道)
無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
2専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
3待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。
4こう
5さく
6前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。
第十条
さこの場合は適当な保安設備を設けなければならない。
(専用道に関する準用規定)
第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)