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無軌条電車建設規則 第5条(本線路の曲線)

無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。

この条文の基本情報

本線路の曲線とは何ですか?

定義本線路の曲線とは、無軌条電車建設規則第5条に定められた規定で、「無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則第5条(本線路の曲線)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
  2. 無軌条電車建設規則第5条の条文原文は「無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所…」で始まります。
  3. 無軌条電車建設規則第5条は第二章 線路に置かれています。
  4. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  5. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無軌条電車建設規則第5条の前の条は無軌条電車建設規則第4条です。
  7. 無軌条電車建設規則第5条の次の条は無軌条電車建設規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001
  • 本サイト収録無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/5

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