無軌条電車建設規則 第6条(本線路の見通し距離)
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
この条文の基本情報
本線路の見通し距離とは何ですか?
定義本線路の見通し距離とは、無軌条電車建設規則第6条に定められた規定で、「無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第6条(本線路の見通し距離)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第6条の条文原文は「無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない…」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第6条は第二章 線路に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第6条の前の条は無軌条電車建設規則第5条です。
- 無軌条電車建設規則第6条の次の条は無軌条電車建設規則第7条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/6