無軌条電車建設規則 第7条(路面、橋及び溝橋)
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
この条文の基本情報
路面、橋及び溝橋とは何ですか?
定義路面、橋及び溝橋とは、無軌条電車建設規則第7条に定められた規定で、「無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第7条(路面、橋及び溝橋)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第7条の条文原文は「無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第7条は第二章 線路に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第7条の前の条は無軌条電車建設規則第6条です。
- 無軌条電車建設規則第7条の次の条は無軌条電車建設規則第8条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/7