ブックマーク無料で登録

無軌条電車建設規則 第五章 車両

第35条〜第57条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無軌条電車建設規則第五章 車両は、第35条〜第57条の全 27 条で構成されています。
  2. 無軌条電車建設規則第五章 車両が属する無軌条電車建設規則の法令番号は昭和二十五年運輸省・建設省令第一号です。
  3. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(寸法及び重量)

第35条

車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。

2けんけんけんけんけん

3車両総重量は、二十トンをこえてはならない。

(タイヤ及び接地圧)

第36条

車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。

(荷重の分配)

第37条

操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。

2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。

(安定性)

第38条

車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。

(制動装置)

第39条

車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。

一独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。

二制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。

三主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。

四副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。

五主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。

六けんけん

七主制動装置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。

八主制動装置は、運転手の足踏ペタルによつて作用する構造とすること。

(最小廻転半径)

第40条

車両の最小廻転半径は、最外側の車輪のわだちについて測定し十二メートル以内でなければならない。

(灯火及び反射器の制限)

第40条の2

車両には、前方に向けた赤色の灯火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の灯火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退灯にあつては、この限りでない。

(前照灯)

第41条

車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。

一車両の前面の両側に各一個を備えること。

二灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。

三照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。

四減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。

(後退灯)

第41条の2

けんけん

一車両の後面に一個又は二個を備えること。

二灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。

三主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。

四逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。

2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。

(尾灯及び制動灯)

第42条

車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。

2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。

(警音器)

第43条

車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

(合図器)

第44条

車両(単独運転車両を除く。)には、乗務員間の合図器を備えなければならない。

(速度計及び電流計)

第45条

車両には、運転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。

(方向指示器及び後写鏡)

第47条

車両には、橙色に表示される方向指示器及び後写鏡を備えなければならない。この場合において、後写鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。

(トロリーポール確認鏡)

第47条の2

単独運転車両には、運転手が運転中、トロリーポールと電車線の接触状態を必要に応じて確認することができる鏡を備えなければならない。

(回路の電圧)

第48条

車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。

(電気機具の取付)

第50条

電動機(主電動機を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機具は、車体と絶縁するように取り付けなければならない。

(車両の偏位)

第51条

車両は、電車線の直下から水平距離二・五メートル以上偏位して運転のできる構造でなければならない。

(トロリーポールの取付位置)

第52条

トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三・二メートル以上の高さでなければならない。

(トロリーポールの保持装置)

第53条

車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安装置を設けなければならない。

(旅客用車両)

第55条

旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

一客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。

二座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。

三立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。

四乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。

五乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。

六乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。

七立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。

八運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。

九客室内の換気を良好ならしめること。

十車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。

第五十五条の二

第55条の2

旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

一運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。

二運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。

三運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示灯を備えること。

四運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。

五運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。

六客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。

七客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。

八運転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。

(車両標記)

第56条

車両には、左の事項を標記しなければならない。

一経営者の名称又は記章

二記号番号

三製造の年

四車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量)

(車両の設計基準)

第57条

車両の構造については、この省令に定めるもののほか国土交通大臣の定める設計基準によらなければならない。

無軌条電車建設規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる