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無軌条電車建設規則 第55条(旅客用車両)

  1. 旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。
  2. 一客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。
  3. 二座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。
  4. 三立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。
  5. 四乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。
  6. 五乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。
  7. 六乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。
  8. 七立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。
  9. 八運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。
  10. 九客室内の換気を良好ならしめること。
  11. 十車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。

この条文の基本情報

旅客用車両とは何ですか?

定義旅客用車両とは、無軌条電車建設規則第55条に定められた規定で、「旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則第55条(旅客用車両)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
  2. 無軌条電車建設規則第55条の条文原文は「旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。」で始まります。
  3. 無軌条電車建設規則第55条は第五章 車両に置かれています。
  4. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  5. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無軌条電車建設規則第55条の前の条は無軌条電車建設規則第54条です。
  7. 無軌条電車建設規則第55条の次の条は無軌条電車建設規則第55条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001
  • 本サイト収録無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/55

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