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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

無軌条電車建設規則

  • 昭和二十五年運輸省・建設省令第一号・省令・公布 昭和25年12月5日・本則65条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則の法令番号は昭和二十五年運輸省・建設省令第一号です。
  2. 無軌条電車建設規則の法令種別は省令です。
  3. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無軌条電車建設規則は全 75 条です。
  6. 無軌条電車建設規則の内訳は本則 65 条、附則 10 条です。
第一章 総則
第2条(定義)別タブで開く ›

この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。

一「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

二「専用道」とは、無軌条電車経営者がもつぱらその事業の用に供する通路をいう。

三「走行幅員」とは、路面の幅員から両側においてそれぞれ〇・五メートルを除いた幅員(歩道と車道の区別のある道路については車道の幅員)をいう。

四「本線路」とは、無軌条電車の運転に常用する線路をいい、「側線」とは、その他の線路をいう。

五「電車線」とは、無軌条電車に電気を供給するために使用する架空接触電線をいう。

六「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。

七「電柱」とは、無軌条電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。

八「発電所、変電所等」とは、無軌条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。

九「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。

第二章 線路
第3条(道路の走行幅員)別タブで開く ›

無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。

一市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については

二前号以外の道路については五・五メートル

第5条(本線路の曲線)別タブで開く ›

無軌条電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半径が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交会し内側路端線の半径が七・五メートルに満たない箇所に設けてはならない。

第6条(本線路の見通し距離)別タブで開く ›

無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。

第8条(停留場の位置)別タブで開く ›

停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。

第9条(専用道)別タブで開く ›

無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。

2専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。

3待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。

4こう

5さく

6前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。

第三章 電車線路
第12条(電柱の位置)別タブで開く ›

歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。

2歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。

第13条(電車柱の強度)別タブで開く ›

電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。

2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。

3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。

第四章 発電所、変電所等の設備
第32条(保安設備)別タブで開く ›

発電所、変電所等には、左に掲げる保安設備を設けなければならない。

一架空電線による受電端及び送電端の避雷設備

二しや

三過負荷に対する保護装置

四交流電圧降下に対する保護装置

五せん

六き

第五章 車両
第35条(寸法及び重量)別タブで開く ›

車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。

2けんけんけんけんけん

3車両総重量は、二十トンをこえてはならない。

第36条(タイヤ及び接地圧)別タブで開く ›

車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。

第37条(荷重の分配)別タブで開く ›

操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。

2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。

第39条(制動装置)別タブで開く ›

車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。

一独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。

二制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。

三主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。

四副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。

五主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。

六けんけん

七主制動装置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。

八主制動装置は、運転手の足踏ペタルによつて作用する構造とすること。

第41条(前照灯)別タブで開く ›

車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。

一車両の前面の両側に各一個を備えること。

二灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。

三照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。

四減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。

第41条の2(後退灯)別タブで開く ›

けんけん

一車両の後面に一個又は二個を備えること。

二灯光は白色とし、適度の光度を有するものであること。

三主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。

四逆転器を後進の位置に操作した場合の外、点灯しない構造であること。

2単独運転車両以外の車両に備える後退灯は、前項各号の条件を具備したものでなければならない。

第42条(尾灯及び制動灯)別タブで開く ›

車両の後面には、両側に赤色の尾灯を各一個、中央より右側寄りに主制動装置の操作を表示する橙色の制動灯一個を備えなければならない。

2尾灯及び制動灯は相当の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない装置を備えなければならない。

第55条(旅客用車両)別タブで開く ›

旅客用車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

一客室には、適当な室内照明装置及び予備照明装置を設けること。

二座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奥行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その数は定員の三分の一以上とすること。

三立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設けること。立席を設ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇・一四平方メートル以上とすること。

四乗降口には、扉を設けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。

五乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奥行が三百ミリメートル以上とすること。

六乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車体から電気的に絶縁されるように取り付けること。

七立席を設ける場合には、客室内の適当な箇所に握り手、吊り革その他身体をささえるために適当な施設を設けること。

八運転手の運転操作を防護するために適当な施設を設けること。

九客室内の換気を良好ならしめること。

十車両の後面又は右側後部には、非常扉を設け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室内又は車体外から容易に開放することができ、開放したときは運転手が直ちにこれを知ることができる構造とすること。

第55条の2別タブで開く ›

旅客用の単独運転車両は、この章の前各条の規定によるの外、左の条件を具備しなければならない。

一運転席には、運転手が乗降口の扉を開閉できる装置を備えること。

二運転席には、乗降口の扉の開閉の状態を表示する表示灯を備えること。

三運転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運転手が運転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示灯を備えること。

四運転手が運転席において乗降口その他客室内の状況を明らかに見ることができる鏡を備えること。

五運転手が運転席において旅客に放送することができる装置を備えること。

六客室内には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運転手に通報することができる装置を旅客の手近な位置に配置すること。

七客室内の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる装置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。

八運転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。

第56条(車両標記)別タブで開く ›

車両には、左の事項を標記しなければならない。

一経営者の名称又は記章

二記号番号

三製造の年

四車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量)

第六章 雑則
第60条(準用規定)別タブで開く ›

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。

第61条(特別設計)別タブで開く ›

特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号、第四条、第八条、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条、第四十条、第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2無軌条電車の建設については、第六十条(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第五十一条の二の準用に係る部分を除く。)及び第六十一条の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十九号)第八条の規定による改正前の無軌条電車建設規則第六十条及び第六十一条の規定を適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規程(昭和二十九年通商産業省令第十三号)第四条、第十一条、第十六条、第三十三条、第四十五条、第五十一条、第五十九条の二、第六十三条、第六十四条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第八十一条の二から第八十四条まで、第九十条、第九十一条の三、第九十二条、第九十八条から第百三条まで、第百七条から第百七条の三まで、第百十条、第百十二条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条、第百二十三条の二、第百二十三条の三、第百二十三条の五又は第二百二条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であつて改正後の無軌条電車建設規則第六十条において準用する地方鉄道建設規程第七十三条、第七十三条の二、第四章第二節、第九十三条から第九十五条まで、第九十五条の三、第九十五条の七又は第九十五条の十の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の無軌条電車建設規則第六十一条の規定による許可を受けたものとみなす。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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