無軌条電車建設規則 第37条(荷重の分配)
- 操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。
- 2.前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
この条文の基本情報
荷重の分配とは何ですか?
定義荷重の分配とは、無軌条電車建設規則第37条に定められた規定で、「操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第37条(荷重の分配)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第37条の条文原文は「操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第37条は第五章 車両に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第37条の前の条は無軌条電車建設規則第36条です。
- 無軌条電車建設規則第37条の次の条は無軌条電車建設規則第38条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/37