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無軌条電車建設規則 第48条(回路の電圧)

車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。

この条文の基本情報

回路の電圧とは何ですか?

定義回路の電圧とは、無軌条電車建設規則第48条に定められた規定で、「車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則第48条(回路の電圧)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
  2. 無軌条電車建設規則第48条の条文原文は「車両の電灯、制御装置、警音器及び合図器の回路は、主回路から独立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。」で始まります。
  3. 無軌条電車建設規則第48条は第五章 車両に置かれています。
  4. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  5. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無軌条電車建設規則第48条の前の条は無軌条電車建設規則第47条の2です。
  7. 無軌条電車建設規則第48条の次の条は無軌条電車建設規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001
  • 本サイト収録無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/48

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