無軌条電車建設規則 第9条(専用道)
- 無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
- 2.専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
- 3.待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。
- 4.こう
- 5.さく
- 6.前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。
この条文の基本情報
専用道とは何ですか?
定義専用道とは、無軌条電車建設規則第9条に定められた規定で、「無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第9条(専用道)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第9条の条文原文は「無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第9条は第二章 線路に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第9条の前の条は無軌条電車建設規則第8条です。
- 無軌条電車建設規則第9条の次の条は無軌条電車建設規則第10条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/9