受講中の講座ブックマーク無料で登録

無軌条電車建設規則 第9条(専用道)

  1. 無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。
  2. 2.専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五・五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設けなければならない。
  3. 3.待避所は、見通しのよい場所に設置し、その部分の専用道の走行幅員は五・五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。
  4. 4.こう
  5. 5.さく
  6. 6.前項の標識の様式は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の例によることができる。

この条文の基本情報

専用道とは何ですか?

定義専用道とは、無軌条電車建設規則第9条に定められた規定で、「無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無軌条電車建設規則第9条(専用道)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
  2. 無軌条電車建設規則第9条の条文原文は「無軌条電車の経営者は専用道を設けることができる。」で始まります。
  3. 無軌条電車建設規則第9条は第二章 線路に置かれています。
  4. 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
  5. 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無軌条電車建設規則第9条の前の条は無軌条電車建設規則第8条です。
  7. 無軌条電車建設規則第9条の次の条は無軌条電車建設規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001
  • 本サイト収録無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›