無軌条電車建設規則 第41条(前照灯)
- 車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。
- 一車両の前面の両側に各一個を備えること。
- 二灯光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認めることができる光度を有すること。
- 三照射光線は車両の進行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一・二メートルをこえないこと。
- 四減光装置又は照射光線の方向を下向きとする装置を有すること。
この条文の基本情報
前照灯とは何ですか?
定義前照灯とは、無軌条電車建設規則第41条に定められた規定で、「車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第41条(前照灯)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第41条の条文原文は「車両は、左の条件を具備した前照灯を備えなければならない。」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第41条は第五章 車両に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第41条の前の条は無軌条電車建設規則第40条の2です。
- 無軌条電車建設規則第41条の次の条は無軌条電車建設規則第41条の2です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/41