無軌条電車建設規則 第60条(準用規定)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条第一項及び第四項並びに第六章第三節及び第四節の規定は、無軌条電車の建設について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、無軌条電車建設規則第60条に定められた規定で、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車建設規則第60条(準用規定)は、日本の無軌条電車建設規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車建設規則第60条の条文原文は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第二項及び第三項、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条第二項、第四…」で始まります。
- 無軌条電車建設規則第60条は第六章 雑則に置かれています。
- 無軌条電車建設規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車建設規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車建設規則第60条の前の条は無軌条電車建設規則第59条です。
- 無軌条電車建設規則第60条の次の条は無軌条電車建設規則第61条です。
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- 正式書式
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004800001 - 本サイト収録
無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004800001/60