放送法施行規則 第2条(定義)
- この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
- 二「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
- 2.2_2 「移動受信用地上基幹放送事業者」とは、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。
- 三「衛星一般放送」とは、人工衛星局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の十に規定する人工衛星局をいい、衛星基幹放送局(同項第二十号の十一に規定する衛星基幹放送局をいう。)、衛星基幹放送試験局(同項第二十号の十二に規定する衛星基幹放送試験局をいう。)及び衛星基幹放送を行う実用化試験局(同項第二十三号に規定する実用化試験局をいう。以下同じ。)を除く。)を用いて行われる一般放送をいう。
- 四「有線一般放送」とは、有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいう。
- 3.4_2 「地上一般放送」とは、一般放送であつて、衛星一般放送及び有線一般放送以外のものをいう。
- 五「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
- 六「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者をいう。
- 七「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、その全ての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をする有線テレビジョン放送をいう。
- 八「有料放送」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。
- 九「有料放送事業者」とは、法第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。
- 十削除
- 十一「番組送出設備」とは、放送番組の素材を切り替え、当該放送番組の素材その他放送番組を構成する映像、音声、文字及びデータに係る信号を調整(デジタル放送の場合にあつては、主として映像、音声及びデータに係る信号を符号化及び多重化することをいう。)し、放送番組として送出し、並びにこれらを管理する機能を有する電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)をいう。
- 十二「放送局の送信設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては放送をする無線局の送信設備をいい、衛星基幹放送にあつては人工衛星の放送局の送信設備(地球局から伝送された放送番組を受信するための電気通信設備を含む。)をいう。
- 十三「地球局設備」とは、人工衛星の放送局の送信設備まで放送番組を伝送するための地球局の送信設備をいう。
- 十四「中継回線設備」とは、地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を放送局の送信設備まで伝送する機能を有する電気通信設備、異なる場所に設置した放送局の送信設備の間で放送番組を伝送する機能を有する電気通信設備(放送波により中継を行う場合は、その受信設備を含む。)又は異なる場所に設置した番組送出設備間に設ける電気通信設備をいい、衛星基幹放送にあつては番組送出設備から送出された放送番組を地球局設備まで伝送するための電気通信設備をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、放送法施行規則第2条に定められた規定で、「この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行規則第2条(定義)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
- 放送法施行規則第2条の条文原文は「この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
- 放送法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行規則第2条の前の条は放送法施行規則第1条です。
- 放送法施行規則第2条の次の条は放送法施行規則第3条です。
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- 正式書式
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010 - 本サイト収録
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/2