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放送法施行規則 第3条(基幹放送局設備の範囲)

  1. 法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一基幹放送局設備(法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により受けた基幹放送局(法第二条第九号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
  3. 二基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)

この条文の基本情報

基幹放送局設備の範囲とは何ですか?

定義基幹放送局設備の範囲とは、放送法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法施行規則第3条(基幹放送局設備の範囲)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 放送法施行規則第3条の条文原文は「法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 放送法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  5. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法施行規則第3条の前の条は放送法施行規則第2条です。
  7. 放送法施行規則第3条の次の条は放送法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010
  • 本サイト収録放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/3

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