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放送法施行規則 第4条(番組基準等の公表)

  1. 法第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
  2. 一当該放送事業者が行う放送
  3. 二当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
  4. 三インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
  5. 2.前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。
  6. 3.法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
  7. 一出席者の氏名
  8. 二議題及び審議の経過の概要
  9. 三前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項
  10. 4.法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
  11. 5.前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
  12. 6.法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。

この条文の基本情報

番組基準等の公表とは何ですか?

定義番組基準等の公表とは、放送法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法施行規則第4条(番組基準等の公表)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 放送法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 放送法施行規則第4条は第二章 通則に置かれています。
  4. 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  5. 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法施行規則第4条の前の条は放送法施行規則第3条です。
  7. 放送法施行規則第4条の次の条は放送法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010
  • 本サイト収録放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/4

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