宗教法人法 第89条
宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して第十二条第一項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第89条は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第89条の条文原文は「宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して第十二条第一項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、十万円以…」で始まります。
- 宗教法人法第89条は第十章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第89条の前の条は宗教法人法第88条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/89