高圧ガス保安法 第49条の11(登録証)
クイックジャンプ
- 経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
- 2.前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一登録又はその更新の年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三容器等事業区分
この条文の基本情報
登録証とは何ですか?
定義登録証とは、高圧ガス保安法第49条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の11(登録証)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の11の条文原文は「経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の11は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の11の前の条は高圧ガス保安法第49条の10です。
- 高圧ガス保安法第49条の11の次の条は高圧ガス保安法第49条の12です。
- 高圧ガス保安法第49条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第49条の12は、容器等製造業者の登録・更新時に経済産業大臣が登録証を交付し、年月日と登録番号、名称・住所、容器等事業区分を記載すると定める。
Q · 容器メーカーの登録証って、どこを見れば取引して大丈夫か分かるの?
事業区分と更新日を確認。有効期限は記載されない
高圧ガス保安法49条の12により、登録証には①登録又は更新の年月日と登録番号、②氏名又は名称と住所、③容器等事業区分の三つが記載されます。登録は事業区分ごとの資格なので、納入される容器がその区分に含まれるかをまず確認します。有効期限は記載事項に含まれていないため、更新の年月日に法定の更新期間を足して自分で計算する必要があります。名称・住所が現状と食い違っていないかも合わせて確かめます。
解説
登録証は、壁に飾る賞状と同じものだと受け取られやすい。実際には、その一枚で「この工場はどこまで自分で検査してよいか」が決まる。高圧ガス容器は、原則として国や指定機関の容器検査(第44条)を通らなければ出荷できない。第49条の5の登録を受けた容器等製造業者は、自社の検査で代わりにできる。その登録を外から確かめる公式の書面が、本条の登録証である。記載が義務づけられているのは四つで、登録または更新の年月日、登録番号、氏名または名称と住所、容器等事業区分だ。見落とされやすいのが「容器等事業区分」である。登録はこの区分ごとの資格なので、区分に入っていない種類の容器や附属品は、たとえ同じ工場で作っていても自主検査の対象にならない。もう一つの落とし穴は、条文が求める記載事項に有効期限が入っていないことだ。記載された更新の年月日に法定の更新期間を足して、期限は自分で計算するしかない。調達担当が登録証のコピーを受け取ったら、区分と更新日の二か所を必ず確かめる。読まずにファイルへ綴じた会社は、検査を経ていない容器を仕入れるリスクを自分で抱えることになる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の12は、登録容器等製造業者に対する登録証の交付とその記載事項を定める規定である。経済産業大臣は同法第49条の5第1項の登録又はその更新をしたときに登録証を交付し、登録証には登録又は更新の年月日及び登録番号、氏名又は名称及び住所、容器等事業区分を記載しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録証の写しを入手する 取引開始前に、仕入先から最新の登録証の写しを受け取る。古い写しの使い回しを避けるため、発行時期を確認し、必要なら原本の提示を求める
- 2.容器等事業区分を照合する 納入予定の容器・附属品の種類が、登録証の容器等事業区分欄に含まれているかを照合する。区分外の製品は自主検査の対象外となる
- 3.更新年月日から期限を計算する 登録又は更新の年月日に法定の更新期間を加えて有効期限を算出し、期限切れでないかを確認する。社内台帳に期限を登録してアラートを設定する
- 4.名称・住所と登録番号を確認する 登録証の氏名又は名称・住所が登記や契約書と一致するかを確認し、登録番号を経済産業省の所管部局に照会して登録状況を確かめる
- 5.契約書の別紙に組み込む 確認した登録証の写しと事業区分を取引基本契約の別紙に添付し、区分外製品が納入された場合の責任分担を明記する
よくある質問 AI による整理
Q1登録容器等製造業者とは?
高圧ガス保安法49条の5第1項の登録を受けた容器・附属品の製造業者です。登録を受けた事業区分の範囲内で、国等の容器検査に代えて自社検査を行えます。
Q2高圧ガス保安法 登録証 記載事項は?
49条の12第2項により、登録又は更新の年月日と登録番号、氏名又は名称と住所、容器等事業区分の三つです。有効期限そのものは記載事項に含まれていません。
Q3容器等製造業者の登録 更新 いつまで?
登録は政令で定める期間ごとに更新を受けないと効力を失います。登録証の更新年月日を起点に期限を管理します。期間は最新の政令をご確認ください。
Q4登録証 紛失したらどうする?
本条は交付と記載事項のみを定めます。再交付の手続は省令等の細則によるため、所管の経済産業省産業保安担当部局へ照会してください。
Q5容器メーカーの登録番号は調べられる?
登録番号を控え、経済産業省の所管部局に登録状況を照会するのが確実です。登録証の写しだけでは更新後の状況が分からないことがあります。
Q6会社名が変わったら登録証はどうなる?
登録証の記載事項に氏名又は名称及び住所が含まれるため、変更時は届出等の手続が必要になります。期限と方法は省令等で確認してください。
Q7事業区分にない容器を作るのは違法?
製造自体ではなく検査ルートの問題です。区分外の製品は自主検査の対象外なので、44条の容器検査を受けずに出荷すると法違反となるおそれがあります。
Q8海外メーカーの容器にも登録証はある?
日本で登録を受けた製造業者には登録証が交付されます。海外の工場認証書は本条の登録証の代わりにならないため、輸入時は別途の検査ルートを確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証のコピーをもらったけど、本物かどうかってどう確かめればいいの?
第49条の12に基づく登録証には、登録番号、登録または更新の年月日、名称・住所、事業区分が記載されている。登録番号を控え、経済産業省の所管部局に登録状況を照会するのが確実である。実務のポイント:古い写しが使い回されていることがあるので、更新日が最新の更新サイクルに合っているかを見る。この一点で、形だけの確認と実際の確認の違いが出る
Q2うちの工場、新しい種類の容器を作り始めたけど、今の登録証のままでいいんですか?
登録は容器等事業区分ごとなので、既存の登録証に載っていない区分の製品は、そのままでは自主検査の対象にならない。区分を追加する登録を受けるか、第44条の容器検査を受ける必要がある。実務のポイント:監査では、製造品目一覧と登録証の区分欄を並べて照合されることが多い。新製品の量産開始より前に、区分の確認を社内の稟議ルートへ組み込んでおくと指摘を受けにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録証がある会社なら、作った容器はすべて自主検査で済む」と考えがちだが、登録は容器等事業区分ごとの資格である。区分の外の製品には第44条の容器検査が別に必要で、登録証の存在だけで品質を推定するのは危うい
- 登録証を有効期限付きの免許証のように扱う人が多いが、問いの立て方がそもそも違う。条文が求める記載は登録または更新の年月日であって、期限ではない。期限は法定の更新期間から逆算するもので、更新を怠れば登録はそのまま効力を失う。紙が手元にあるかどうかは関係しない(更新期間は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 49条の12:登録証の交付と記載事項 | 49条の5:容器等製造業者の登録(事業区分ごと) 44条:容器検査の原則 |
| 誰が判断するか | 経済産業大臣が登録・更新時に登録証を交付 | 経済産業大臣が登録を行う 国や指定機関が容器ごとに検査 |
| 取引先が確認すべき点 | 区分・更新年月日・名称住所・登録番号 | 登録の有無と対象区分 容器検査合格の有無(45条の刻印等で確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器は危険性設備として労働安全衛生法制の検査対象となり、製造事業者登録証による自主検査代替の仕組みは日本ほど明確ではない
韓国も容器製造に登録制を採用しており、日本の制度と構造が近い
EU の可搬式圧力機器指令に基づき、認証機関による適合性評価と π マーク表示で流通を管理する
米国は DOT 仕様と PHMSA の承認制度により、容器の製造者と検査機関を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しい仕入先が FCV 用の水素容器を納めるという。添付の登録証を見ると、事業区分は一般継目なし容器だけで、複合容器の区分がない。その容器は誰が検査したのか? 発注書に判を押す前に、確認の電話を一本入れるべき場面である
- あなたは容器メーカーの品質保証課長で、来月に監査が入る。登録証を探すと、先代の社長名と移転前の住所が書かれたままだった。名称・住所の変更届と登録証の扱いを確かめる時間は、あと三週間しかない
- ダイビングショップが海外製タンクを並行輸入しようとしている。メーカーの登録証の写しを求めても、出てくるのは英文の工場認証書だけだった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納入された容器の刻印と、仕入先の登録証の事業区分を照合する2. 区分外であったり、更新日から計算した期限が切れていたりすれば、該当ロットの使用を止める3. 登録番号を示して経済産業省(産業保安担当部局)に登録状況を照会する4. 契約上の保証条項と民法上の契約不適合責任(第562条以下)に基づき、交換や損害の請求を書面で行う
訴えられた側:1. 自社の登録証を確認し、区分、更新日、名称、住所が現状と一致しているかを点検する2. 食い違いがあれば、変更届や更新申請を直ちに進め、所管の窓口に事前相談する3. 顧客には、登録の範囲と各製品の検査ルートを示した一覧表を出す4. 区分外の製品は第44条の容器検査を受けた証跡をそろえ、自主検査との混同がないことを示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし登録の効力は、法定の更新期間(政令で定める期間)を過ぎると失われる。期間は登録証の「登録又はその更新の年月日」から起算して管理する(最新の改正状況をご確認ください)。取引上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める