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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

高圧ガス保安法 第49条の10(容器等製造業者登録簿)

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  1. 経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
  2. 一登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  3. 二第四十九条の五第二項第一号から第三号までの事項

この条文の基本情報

容器等製造業者登録簿とは何ですか?

定義容器等製造業者登録簿とは、高圧ガス保安法第49条の10に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の10(容器等製造業者登録簿)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の10の条文原文は「経済産業大臣は、第四十九条の五第一項の登録を受けた者(以下「登録容器等製造業者」という。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の10は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の10の前の条は高圧ガス保安法第49条の9です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の10の次の条は高圧ガス保安法第49条の11です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の11は、経済産業大臣が登録容器等製造業者の登録簿を備え、登録・更新の年月日、登録番号、名称等の申請事項を登録する義務を定める。

Q · ボンベメーカーが「登録業者です」と言うとき、その登録は誰がどこで管理しているの?

経済産業大臣が登録簿で管理し、更新日も記録される

高圧ガス保安法49条の11により、経済産業大臣は第49条の5第1項の登録を受けた登録容器等製造業者について容器等製造業者登録簿を備え、登録と更新の年月日、登録番号、名称等の申請事項を登録しなければなりません。登録には更新の仕組みがあるため、取引先の確認では「登録済み」という自己申告ではなく、登録番号と直近の更新年月日を書面で確認することが実務上重要です。

解説

ボンベの肩に打たれた刻印の向こう側には、国が管理する一冊の「身元台帳」がある。本条は経済産業大臣に対し、第49条の5第1項の登録を受けた容器・附属品メーカー(登録容器等製造業者)について「容器等製造業者登録簿」を備え、登録と更新の年月日、登録番号、そして申請時に届け出た第49条の5第2項第1号から第3号の事項(名称・所在地など、事業者を特定する基本情報)を記載するよう義務づけている。台帳と聞くと退屈に思えるが、意味は重い。登録を受けた製造業者は、一定の条件のもとで、国や高圧ガス保安協会の容器検査を受けずに自ら刻印等をすることが認められる。国は検査の一部を民間に任せる代わりに、「誰に任せたか」を一冊の帳簿で追える状態を自分に課したわけだ。あなたが仕入れや設備の担当者なら、取引先が「登録メーカーです」と言ったとき、確かめるべきは営業トークではなく、登録番号と更新年月日である。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法49条の11は、容器等製造業者登録簿の備付けを定める規定である。経済産業大臣は、第49条の5第1項の登録を受けた登録容器等製造業者について登録簿を備え、登録及びその更新の年月日、登録番号並びに同条第2項第1号から第3号までの事項を登録する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1容器等製造業者登録簿とは何ですか?

高圧ガス保安法49条の11に基づき経済産業大臣が備える帳簿で、登録容器等製造業者の登録・更新年月日、登録番号、名称等が記録されます。

Q2登録容器等製造業者とは何ですか?

高圧ガス保安法49条の5第1項の登録を受けた容器・附属品の製造業者です。一定の条件のもとで、自ら刻印等をすることが認められています。

Q3登録容器等製造業者の登録に更新はありますか?

あります。本条が「登録及びその更新の年月日」を登録事項としていることからも、登録が更新制であることがわかります。現在の有効性の確認が重要です。

Q4高圧ガス容器メーカーの登録を確認する方法は?

相手方から登録番号・登録日・更新日を書面で受け取り、経済産業省など所管機関の公表情報や問い合わせ窓口で照合するのが実務的です。

Q5登録簿には何が記載されますか?

登録及び更新の年月日、登録番号、そして第49条の5第2項第1号から第3号までの申請事項(名称・所在地など事業者を特定する基本情報)です。

Q6登録簿を備えるのは誰ですか?

経済産業大臣です。本条は大臣に対する義務規定であり、製造業者自身が登録簿を作成するわけではありません。

Q7登録が切れたメーカーのボンベは使って大丈夫?

刻印等の時点で登録が有効だったかが問題になります。個別判断は所管機関や専門家に確認し、調達時点で登録の現況を確かめておくことが重要です。

Q8高圧ガス保安法49条の11は誰に関係しますか?

容器メーカーだけでなく、ボンベを調達する製造業、医療機関、飲食店、ダイビングショップなどの購買・設備担当者が取引先確認で関係します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録容器等製造業者って、普通の容器メーカーと何が違うんですか?

第49条の5第1項の登録を受けた製造業者で、一定の条件のもと、容器検査を受けずに自ら刻印等をすることが認められます。本条はその登録内容を経済産業大臣が登録簿で管理することを定めています。実務のポイント:「登録済み」という言葉より、登録番号と更新年月日の提示を求める方が実態は見えます。更新日が古いままの業者は、登録の現況を必ず確認すべきです(最新の運用状況をご確認ください)

Q2取引先が本当に登録業者か、自分で確かめる方法はありますか?

登録簿の記載事項は本条で決まっていますので、まず相手から登録番号・登録日・更新日の書面を受け取り、経済産業省や所管機関の公表情報、問い合わせ窓口で照合するのが実務的です。実務のポイント:照合した日付と方法を社内記録に残しておくと、事故後の調査や監査で「確認義務を尽くした」と示す材料になります。口頭確認だけでは、この記録は残りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録メーカー」は一度取れば永久の肩書きだと思われがちだが、本条は登録だけでなく「更新」の年月日を記載事項にしている。登録には更新の仕組みがあり、更新されていない業者の言う「登録済み」は過去形かもしれない。確認すべきは登録の有無ではなく、現在も有効かどうかである
  • 仕入れ側から見れば、登録簿は役所の内部事務にすぎない。だが法律から見れば、登録簿は自主検査を委ねた相手を特定するための前提装置であり、刻印の信頼性はこの記録とつながっている。「書類仕事だから自分には関係ない」と読み飛ばした取引先確認が、事故後の調査では真っ先に問われる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象49条の11:登録容器等製造業者の登録簿の備付けと登録事項49条の5:登録容器等製造業者の登録と申請事項
44条:容器検査の原則
義務の主体経済産業大臣(登録簿を備え登録する)登録を受けようとする製造業者(申請する)
容器の製造・輸入をする者(検査を受ける)
制度上の役割自主的な刻印等を任せた相手を国が特定・追跡する記録装置自主的な刻印等を認める入口となる登録要件
国等の検査を原則とする容器保安の出発点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第16条・危険性機械及設備安全検査規則

台湾では高圧ガス容器は危険性設備として労働安全の枠組みで検査され、日本のような製造業者登録簿による自主刻印制度とは設計が異なる

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガス容器の製造について登録・検査制度を置き、日本と同様に保安行政の枠組みで規律する

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung(ODV)

ドイツは EU の可搬式圧力機器指令を国内法化し、適合性評価機関による評価を中心とする

アメリカ
49 CFR Part 178

米国は運輸省(DOT)の規格に基づき容器製造を規律し、連邦規則で製造要件を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しい取引先から医療用酸素ボンベの見積もりが届いた。単価は既存業者より二割安い。営業担当は「うちは登録メーカーですから品質は国のお墨付き」と言う。もしその登録が更新されずに切れていたら、どうなる? 刻印の前提そのものが崩れる。発注書に判を押す前に、登録番号と更新年月日を書面でもらうべき場面である
  • 来週月曜に新規仕入先の社内審査がある。残り三日。チェックリストの「法定登録の有無」欄に、相手の自己申告ではなく登録番号と更新日を書き込めるかで、監査で突っ込まれるかどうかが決まる

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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