高圧ガス保安法 第49条の6(欠格条項)
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- 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第四十九条の十七又は第四十九条の三十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、高圧ガス保安法第49条の6に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の6(欠格条項)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の6の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の6は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の6の前の条は高圧ガス保安法第49条の5です。
- 高圧ガス保安法第49条の6の次の条は高圧ガス保安法第49条の7です。
- 高圧ガス保安法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の7は、同法違反で罰金以上の刑を受けた者や登録を取り消された者を、2年間、前条の登録から排除する欠格条項である。役員に該当者がいる法人も対象。
Q · 高圧ガス保安法違反で罰金を払ったら、容器製造の登録はいつから受けられる?
刑の執行を終えた日から2年を過ぎれば再び申請できる
高圧ガス保安法49条の7第1号により、同法又は同法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日(罰金なら納付完了日などが起点)から2年を経過するまで、前条第1項の登録を受けられません。執行猶予中は欠格に当たりますが、猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。道路交通法など他法令の罰金は対象外です。
解説
罰金の通知書一枚が、二年後の事業計画まで書き換える。高圧ガス保安法49条の7は、前条第1項の登録(高圧ガス容器などの製造事業者が受ける経済産業大臣の登録)を受けられない者を三つ定めている。一つ目は、この法律またはこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から2年を過ぎていない者。二つ目は、49条の17または49条の32第1項によって登録を取り消され、取消しの日から2年を過ぎていない者。三つ目は、業務を行う役員の中に、この二つのどちらかに当たる人がいる法人である。見落とされやすいのは対象の範囲だ。カウントされるのは「この法律と、それに基づく命令」の違反だけで、道路交通法の罰金はここには入らない。その一方で、会社に問題がなくても、役員の中に一人でも該当者がいれば、会社ごと門前払いになる。新しい役員を迎える前に過去の処分歴を確認するかどうかで、会社の登録の可否が決まる
法的な位置づけ
高圧ガス保安法49条の7は、前条第1項の登録に関する欠格事由を定める規定である。同法又は同法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者、同法49条の17又は49条の32第1項により登録を取り消され2年を経過しない者、及び業務を行う役員にこれらの者がいる法人は、登録を受けることができない。
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法の登録の欠格事由とは?
49条の7が定める三つの型です。同法違反の罰金以上の刑から2年以内の者、登録取消しから2年以内の者、そして役員にこれらの者がいる法人が登録を受けられません。
Q2欠格期間の2年はいつから数える?
刑の場合は執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から、登録取消しの場合は取消しの日から数えます。罰金なら納付完了日などが起点です。
Q3執行猶予中でも登録できる?
猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とはいえず、欠格に当たります。猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
Q4略式命令の罰金でも欠格になる?
なります。略式命令による罰金も確定すれば「罰金以上の刑」に当たり、高圧ガス保安法関係の違反であれば2年のカウントが始まります。
Q5法人自体が罰金刑を受けたら登録できない?
両罰規定で法人が同法違反の罰金刑を受けた場合、法人自身が1号の「罰金以上の刑に処せられ」た者に当たると読むのが自然です。扱いは所管窓口で確認を。
Q6欠格事由を隠して登録したらどうなる?
登録取消しの対象となりうるうえ、取消しの日から新たに2年の欠格(2号)が始まります。役員の処分歴は申請前に確認しておくのが安全です。
Q7従業員に前科があっても会社は登録できる?
3号が対象とするのは「業務を行う役員」だけです。役員でない従業員の処分歴は、条文上は法人の欠格事由になりません。
Q8欠格条項は職業選択の自由に反しない?
対象を同法違反と登録取消しに限り、期間も2年に区切ることで、保安上の信頼確保と再起の機会のバランスを取った制度と説明されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スピード違反の罰金があるんですが、登録に影響しますか?
影響しない。本条1号が対象にしているのは「この法律又はこの法律に基づく命令」の違反、つまり高圧ガス保安法とその政省令の違反だけである。道路交通法の罰金はカウントされない。実務のポイント:逆に、容器保安規則のような省令の技術基準違反が罰則の対象になったケースは「命令の規定に違反」に含まれる。現場の手続ミスが刑事事件化した場合のほうが、むしろ登録に直結する
Q2問題のある役員を辞めさせれば、すぐに申請できますか?
3号は「業務を行う役員のうちに該当者があるもの」を欠格としているので、該当者が退任して登記を変更すれば、法人としての欠格状態は解消されると読むのが自然である。実務のポイント:形式上は退任させても、実質的に経営を握り続けていると見られると、審査で厳しく扱われることがある。退任届と登記事項証明書に加えて、業務への関与がなくなったことを説明できる体制図を用意しておくと審査が進みやすい
Q3登録を取り消されたら、別会社を作って申請すれば済みますか?
取消しを受けた法人の役員がそのまま新会社の役員に就けば、3号(2号を参照)によって新会社も欠格になる。取消しの日から2年の縛りは、人と一緒に移るのである(49条の7第2号・第3号)。実務のポイント:行政は、取消し直後に同じ住所や同じ役員で新規申請が出ることに慣れている。名義を変えただけの再申請は、それ自体が信用を損なう記録として残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「欠格になるのは懲役(拘禁刑)レベルの重い犯罪だけ」と思われがちだが、条文は「罰金以上の刑」と書いている。保安上の手続違反で科される数十万円の罰金でも、確定すれば2年のカウントが始まる。刑の軽さで安心してはいけない
- 問題は「会社が違反したかどうか」だという前提で考えると、出発点から誤る。3号が見ているのは、業務を行う役員の個人的な経歴である。会社としての前科がまっさらでも、役員を一人迎えたことで登録ができなくなる。逆に言えば、その役員が退任すれば欠格の状態は解消されうる
- 執行猶予が付けば何も起きないと考える人と、猶予期間中ずっと欠格だと考える人がいるが、どちらも半分しか合っていない。猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とは言えず欠格に当たる。一方で猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。そのため、猶予期間満了後にさらに2年待つ必要はないと解されるのが一般的である(具体的な運用は所管窓口で要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49条の7:登録を受けられない者(欠格事由)を定める | 49条の6:本条が前提とする登録制度の本体 49条の17:登録の取消し(本条2号の欠格の起算根拠) |
| 2年の起算点 | 刑の執行終了日・執行を受けることがなくなった日、または取消しの日 | 起算点の定めなし(登録の要件・手続の側) 取消処分の日が本条2号の2年の起算点になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高圧ガスの安全は主に労働安全衛生の枠組みで規律され、本条のような製造登録の欠格条項に直接対応する規定は確認できない
韓国も高圧ガスの製造等について許可・登録制をとり、結格事由を定める点で日本と構造が近い(条番号は要確認)
ドイツは個別業法の欠格よりも、営業者の信頼性欠如(Unzuverlässigkeit)を理由とする一般的な営業禁止で対応する傾向がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前、工場長だった時代に高圧ガス保安法違反で罰金刑を受けた人物を、取締役に迎えようとしている。罰金を納めた日から2年が過ぎていれば問題はない。過ぎていなければ、会社の登録申請はそれだけで止まる。就任日を一か月ずらすだけで結果が変わることがある
- もし親会社から送り込まれた役員の一人が、別のグループ会社で登録取消しを受けた当時の代表者だったら、どうなる? 取消しの日から2年以内なら、あなたの会社は本条3号に当たる。経歴書の「前職」欄が、申請書類の中で最も危ない一行になる
- あなたは容器メーカーの法務担当で、来月末に登録申請の締切がある。昨日、役員の一人が過去に高圧ガス保安法違反で執行猶予付きの判決を受けていたと打ち明けた。猶予期間中か、すでに満了しているかで、申請の可否は正反対になる。残された時間は三週間しかない
- 監査で軽微な違反が見つかり、刑事事件になるかもしれないと聞いた。罰金で済めば一安心、と思うのは早い。罰金も「罰金以上の刑」に含まれる
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や競合が欠格事由を抱えたまま登録を受けている疑いがある場合:1. 登録公示や登録事業者の情報で、登録日と役員構成を確かめる2. 刑事処分歴は公開情報だけでは分からないことが多いため、推測で触れ回らない(名誉毀損のリスクがある) 3. 根拠となる客観資料がそろったら、所管の経済産業省(産業保安部門)に情報を提供する。欠格の判断と登録取消しは行政の権限である
訴えられた側:自社または自分が欠格事由に当たると指摘された場合:1. 刑の確定日、執行が終わった日(罰金なら納付日)、執行猶予の有無と満了日を判決書で正確に確認する2. 3号に当たる場合は、該当役員の退任や業務分担の変更で解消できるかを検討する3. 2年の経過を待って申請し直すときは、起算日の根拠資料を添えて事前に所管窓口へ相談する4. 刑事手続の途中であれば、略式命令に応じるかどうかの段階で、登録への影響を弁護士と話し合う
時効(請求できる期限):刑については、執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から2年(罰金なら原則として納付完了日などが起点)。登録取消しについては、取消しの日から2年。執行猶予期間を満了した場合の扱いは、刑法27条との関係で個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第49条の6本条が欠格を定める登録制度の本体
- 高圧ガス保安法 第49条の17登録取消し、2号の欠格の起算根拠
- 高圧ガス保安法 第49条の32別系統の登録取消し、2号の起算根拠
- 高圧ガス保安法 第80条罰則規定、1号の刑の発生源(現行効力を要確認)
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