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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第10条(手続の承継)

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起業者、土地所有者又は関係人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となつた者に対しても、その効力を有する。

この条文の基本情報

手続の承継とは何ですか?

定義手続の承継とは、土地収用法第10条に定められた規定で、「起業者、土地所有者又は関係人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第10条(手続の承継)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第10条の条文原文は「起業者、土地所有者又は関係人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は…」で始まります。
  3. 土地収用法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第10条の前の条は土地収用法第9条です。
  7. 土地収用法第10条の次の条は土地収用法第10条の2です。
  8. 土地収用法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法10条は、起業者・土地所有者・関係人が変更されても、従前の当事者が同法に基づいてした手続その他の行為は、新たな当事者にも効力を有すると定める。

Q · 収用手続の途中で土地を相続したら、手続は最初からやり直しになるの?

やり直しにはならず、前の手続がそのまま効く

土地収用法10条により、起業者・土地所有者・関係人が替わっても、従前の当事者が同法に基づいてした手続その他の行為は新たな当事者にも効力を有します。前所有者が異議を付けずに署名した土地調書の記載は真実と推定され(38条)、覆すには反証が必要です。裁決申請期限(29条)や審査請求・訴訟の期限も承継によって延びないため、承継直後に手続の進行状況を確認することが重要です。

解説

土地を買えば、前の持ち主とは関係のないまっさらな権利が手に入る。普通の取引ならそう考えて問題ないが、土地収用の手続が動いている土地では通用しない。土地収用法10条によると、起業者(道路・鉄道・ダムなどの事業を行い、土地を取得する側)、土地所有者、関係人(借地人・抵当権者など)のいずれかが入れ替わっても、それまでにこの法律に基づいてされた手続は新しい当事者にもそのまま効く。前の所有者が土地調書(現地の面積や建物を記録した書類)に異議を書かずに署名していれば、その記載は原則として真実と推定され(38条)、あなたはその推定を覆す立場から出発することになる。相続した場合も、会社が合併した場合も同じだ。収用手続は最初からやり直されない。前の当事者が何に署名し、何を請求し、何を放置したのかを把握できるかどうかで、補償交渉のスタート地点が決まる。

法的な位置づけ

土地収用法10条は手続の承継を定める規定であり、起業者、土地所有者又は関係人に変更があった場合に、同法又は同法に基づく命令により従前の当事者がした手続その他の行為が、新たに当事者となった者に対しても効力を有する旨を規定する。承継原因(相続・売買・合併等)を問わず、収用手続の重複と遅延を防ぐ機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手続の進行段階を照会する 承継(相続・購入・合併)が判明したら、起業者に対し事業認定告示の日付、土地調書・物件調書の作成と署名の有無、裁決申請の有無、補償金支払請求の有無を書面で照会する
  2. 2.前当事者がした行為を一覧化する 前所有者・前起業者が署名した調書、提出した意見書、裁決申請の請求、補償金支払請求などを一覧にし、自分に効力が及ぶ行為を把握する
  3. 3.調書の誤りに対する反証資料を集める 土地調書の記載が事実と異なる場合、38条の推定を覆すため、測量図、建物や工作物の写真、賃貸借契約書などの客観資料を集める
  4. 4.承継を届け出て通知先を切り替える 承継の事実を起業者と収用委員会に書面で届け出て、以後の通知・裁決書の送付先を自分に変更する
  5. 5.進行中の期限を管理する 裁決申請期限(29条)、意見書提出期間(43条)、審査請求30日(130条)、取消訴訟3か月・損失補償訴訟6か月(133条)を時系列表に記入し、承継とは別に管理する

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用法10条とは何ですか?

収用手続の当事者(起業者・土地所有者・関係人)が替わっても、それまでの手続や行為が新しい当事者にそのまま効力を持つと定めた規定です。

Q2収用予定地を相続したら手続はどうなる?

手続は中断もやり直しもされず、相続人が従前の手続を引き継ぎます。亡くなった方の署名や請求の効果も相続人に及びます。

Q3事業認定の告示後に土地を買うのは違法?

購入自体は違法ではありません。ただし従前の手続は買主に承継され、補償額は告示時の価格を基準に算定されるため、購入価格で補償されるとは限りません。

Q4起業者が変わったら収用手続はやり直し?

やり直しにはなりません。事業の承継で起業者が替わっても、従前の起業者がした手続は新たな起業者との関係でも効力を有します。

Q5前の所有者が署名した土地調書は争える?

争えます。調書の記載は真実と推定されるにとどまるため(38条)、測量図や写真などで記載が事実と異なることを立証すれば推定を覆せます。

Q6承継したら収用の期限は延びる?

延びません。裁決申請期限(事業認定告示から1年)、審査請求30日、取消訴訟3か月などの期限は承継とは無関係に進行します。

Q7前所有者の補償金支払請求は引き継げる?

前所有者が46条の2の補償金支払請求をしていれば、その効果は承継人にも及びます。起業者に承継を通知し、受領先を切り替えるのが実務です。

Q8収用手続中の土地の相続人が複数いる場合は?

相続人全員が承継人となり、従前の手続は全員に効力を持ちます。遺産分割で揉めていても手続は止まらないため、代表者を決めて期限管理をすることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父がハンコを押した書類、相続した私がやっぱり反対って言ったら無効にできますか?

本条により、父の手続上の行為はあなたにも効力を持つため、撤回はできない。ただし、土地調書の記載が真実と推定されるにとどまる(38条)なら、反証によって覆す余地は残る。実務のポイント:争点は「署名したかどうか」ではなく「記載が事実と違うかどうか」である。父の署名そのものを争うより、測量のやり直しを求める方が結果につながりやすい

Q2収用が決まりそうな土地を買ったら、買った値段で補償してもらえるんですか?

原則として補償されない。補償額は事業認定告示時の相当な価格に、物価変動による修正を加えて算定する(71条)。前所有者のもとで進んだ手続も本条であなたに承継される。実務のポイント:高値で買った差額は、収用ではなく売主との契約で回収するしかない。告示済みであることの説明義務違反を問えるかどうかは、重要事項説明書の記載で決まることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名義が自分に変われば、前の人の署名は無関係」と考えるのは誤りである。本条により、従前の所有者がした手続その他の行為はあなたにも効力を持つ。土地調書に異議を付けずに署名していれば記載は真実と推定され(38条)、覆すにはあなたが記載の誤りを立証しなければならない。
  • 「収用されるかどうか」だけを気にする人が多いが、問いの立て方がずれている。承継した時点で問うべきなのは、手続がいまどの段階にあり、どの期限が進行中かである。裁決書の正本が届いた後なら審査請求や訴訟の期限が動いており、承継の手続に追われている間にも期限は進む。
  • 当事者が替われば交渉をリセットするチャンスになる、と考えるのは土地所有者の見方である。法律は手続の安定を守り、起業者が二重の手続を負わない設計を取っている。この見方の差に気付かないまま「最初から話し合おう」と主張しても、相手は本条を示して応じないだけである。
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象土地収用法10条:当事者変更時に従前の手続・行為が新当事者に効力を持つ土地収用法8条:土地所有者・関係人の範囲(承継人の扱いを含む)
土地収用法38条:土地調書・物件調書の記載の真実推定
新当事者への効果前当事者の署名・請求等がそのまま効く告示後に新たに権利を取得した者は関係人に含まれないが、既存権利の承継人は含まれる
異議なく署名された記載は真実と推定され、承継人も推定を前提に争う
新当事者の救済手段本条自体に救済規定はなく、他条の手続で争う関係人として手続に参加し意見を述べる
記載が事実と異なることを立証して推定を覆す

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
土地徵收條例・土地法第五編

台湾も公益目的の土地徴収を土地徴収条例で規律する。当事者変更時の手続効力については、日本の10条と同趣旨の明文の有無を個別に確認する必要がある

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제5조

韓国の土地補償法は権利・義務及び手続の承継を明文で定めており、日本の10条と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が亡くなり、実家の土地を相続した。整理しているうちに、県道拡幅の土地調書に父が署名した控えが出てきた。異議欄は空白のまま。あなたは父の同意を引き継いだ状態で交渉の席に着くことになる。
  • 格安の土地を見つけて購入した後、事業認定の告示がすでに出ていたことを知ったら、どうなる? 前の所有者のもとで進んだ手続はあなたに引き継がれ、補償額は原則として告示時点の価格を基準に、物価変動による修正だけを加えて決まる(71条)。購入価格が補償額を上回っていても、その差は戻ってこない。
  • あなたは起業者側の用地担当者。鉄道事業が子会社に移り、起業者が変わった。地権者からは「手続は最初からやり直しだろう」と言われた。本条によれば、従前の手続は新しい起業者にも効いている。ただし、裁決申請の期限(事業認定告示から1年、29条)は承継によってリセットされない。社内の引継ぎが遅れれば、残り日数は数週間しかないかもしれない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記の移転と並行して、起業者に対し前所有者時代の土地調書・物件調書の写し、裁決申請の有無、補償金支払請求の有無を照会する2. 調書に誤りがあれば、38条の推定を覆すための資料(測量図、建物の写真、賃貸借契約書)を集める3. 承継の事実を起業者と収用委員会に書面で届け出て、以後の通知の送付先を自分に切り替える4. 裁決申請の公告・縦覧期間中に意見書(43条)を提出できるか確認する

訴えられた側:起業者側の対応:1. 当事者の変更を把握したら、登記事項証明書と承継の原因(相続・売買・合併)を確認し、手続の名宛人を更新する2. 従前の手続が新当事者に効くことを本条を根拠に説明し、重複する手続を省く3. ただし、事業認定告示後に新たに権利を取得した者は関係人に含まれない一方、既存の権利を承継した者は含まれる(8条3項)。新たな権利の取得か承継かを区別して名簿を整理する4. 29条の1年期限を承継とは別に管理する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。手続上の期限は承継しても延びない。裁決申請は事業認定告示から1年以内(29条、過ぎると事業認定は失効)。収用委員会の裁決への審査請求は裁決書の正本の送付を受けた日の翌日から30日以内(130条)。裁決の取消訴訟は裁決書の正本の送達から3か月以内、損失補償に関する訴えは6か月以内(133条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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