土地収用法 第2条(土地の収用又は使用)
公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
この条文の基本情報
土地の収用又は使用とは何ですか?
定義土地の収用又は使用とは、土地収用法第2条に定められた規定で、「公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第2条(土地の収用又は使用)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第2条の条文原文は「公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めると…」で始まります。
- 土地収用法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第2条の前の条は土地収用法第1条です。
- 土地収用法第2条の次の条は土地収用法第3条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/2