土地収用法 第73条(その他の補償額算定の時期)
この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。
この条文の基本情報
その他の補償額算定の時期とは何ですか?
定義その他の補償額算定の時期とは、土地収用法第73条に定められた規定で、「この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第73条(その他の補償額算定の時期)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第73条の条文原文は「この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第73条は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第73条の前の条は土地収用法第72条です。
- 土地収用法第73条の次の条は土地収用法第74条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/73