家畜伝染病予防法 第2条の4(関連事業者の責務)
複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜の伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関連事業者の責務とは何ですか?
定義関連事業者の責務とは、家畜伝染病予防法第2条の4に定められた規定で、「複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第2条の4(関連事業者の責務)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第2条の4の条文原文は「複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第2条の4は第一章 総則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第2条の4の前の条は家畜伝染病予防法第2条の3です。
- 家畜伝染病予防法第2条の4の次の条は家畜伝染病予防法第3条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/2_4