家畜伝染病予防法 第3条(管理者に対する適用)
この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
この条文の基本情報
管理者に対する適用とは何ですか?
定義管理者に対する適用とは、家畜伝染病予防法第3条に定められた規定で、「この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第3条(管理者に対する適用)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第3条の条文原文は「この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第3条の前の条は家畜伝染病予防法第2条の4です。
- 家畜伝染病予防法第3条の次の条は家畜伝染病予防法第3条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/3