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家畜伝染病予防法 第46条の2(入国者及び出国者に対する質問等)

  1. 家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めるものをいう。次項及び次条において同じ。)が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
  2. 2.家畜防疫官は、出国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

この条文の基本情報

入国者及び出国者に対する質問等とは何ですか?

定義入国者及び出国者に対する質問等とは、家畜伝染病予防法第46条の2に定められた規定で、「家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の2(入国者及び出国者に対する質問等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の2の条文原文は「家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要で…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の2は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の2の前の条は家畜伝染病予防法第46条です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の2の次の条は家畜伝染病予防法第46条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_2

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