受講中の講座ブックマーク無料で登録

家畜伝染病予防法 第46条の3(入国者及び出国者の携帯品の消毒)

家畜防疫官は、前条第一項又は第二項の規定による検査の結果、これらの検査に係る携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消毒することができる。

この条文の基本情報

入国者及び出国者の携帯品の消毒とは何ですか?

定義入国者及び出国者の携帯品の消毒とは、家畜伝染病予防法第46条の3に定められた規定で、「家畜防疫官は、前条第一項又は第二項の規定による検査の結果、これらの検査に係る携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第46条の3(入国者及び出国者の携帯品の消毒)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第46条の3の条文原文は「家畜防疫官は、前条第一項又は第二項の規定による検査の結果、これらの検査に係る携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第46条の3は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第46条の3の前の条は家畜伝染病予防法第46条の2です。
  7. 家畜伝染病予防法第46条の3の次の条は家畜伝染病予防法第46条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›