家畜伝染病予防法 第46条の4(協力の要請)
- 動物検疫所長は、この章の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行場の管理者(次項において「船舶の所有者等」という。)に対し、第四十六条の二第一項又は第二項の質問に関する書類の配布、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
- 2.船舶の所有者等は、動物検疫所長から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
協力の要請とは何ですか?
定義協力の要請とは、家畜伝染病予防法第46条の4に定められた規定で、「動物検疫所長は、この章の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第46条の4(協力の要請)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第46条の4の条文原文は「動物検疫所長は、この章の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第46条の4は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第46条の4の前の条は家畜伝染病予防法第46条の3です。
- 家畜伝染病予防法第46条の4の次の条は家畜伝染病予防法第46条の4の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/46_4