家畜伝染病予防法 第48条の2(家畜防疫員の派遣の要請)
- 都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。この場合において、家畜防疫員の派遣を要請された都道府県知事は、正当な理由がない限り、その派遣を拒んではならない。
- 2.前項の規定による要請に応じて派遣された家畜防疫員は、その派遣を要請した都道府県知事の指示を受け、当該都道府県の家畜防疫員の行なうべき職権を行なうことができる。
- 3.第一項の規定による要請に応じて派遣される家畜防疫員の派遣に伴い要する費用は、その派遣を受ける都道府県が支弁するものとする。
- 4.前項の場合において、その派遣を受ける都道府県が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県は、その派遣をする他の都道府県に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
この条文の基本情報
家畜防疫員の派遣の要請とは何ですか?
定義家畜防疫員の派遣の要請とは、家畜伝染病予防法第48条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第48条の2(家畜防疫員の派遣の要請)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第48条の2の条文原文は「都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第48条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第48条の2の前の条は家畜伝染病予防法第48条です。
- 家畜伝染病予防法第48条の2の次の条は家畜伝染病予防法第49条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/48_2