家畜伝染病予防法 第49条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
この条文の基本情報
動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付とは何ですか?
定義動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付とは、家畜伝染病予防法第49条に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第49条(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第49条の条文原文は「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第49条は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第49条の前の条は家畜伝染病予防法第48条の2です。
- 家畜伝染病予防法第49条の次の条は家畜伝染病予防法第50条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/49