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家畜伝染病予防法 第51条(立入検査等)

  1. 家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集取することができる。
  2. 2.家畜防疫官は、第四章の規定を施行するため必要があるときは、店舗、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入つて第三十六条第一項第一号イからハまでに掲げる物、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は当該検査のため必要な限度において、監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取することができる。
  3. 3.家畜防疫官は、前項の規定による集取をした物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無を判定し、遅滞なく、その結果を当該物の集取をされた者に通知をしなければならない。
  4. 4.第二項の検査を受け、同項の規定による集取をされた者は、当該集取をされた物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の前項の通知を受けた後でなければ、当該集取をされた物及びその販売等の状況からみて当該集取をされた物と同様に監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物として当該集取の際家畜防疫官が農林水産省令で定めるところにより指定した物(次項において「集取をされた物等」という。)の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理若しくは陳列をしてはならない。
  5. 5.家畜防疫官は、第二項の規定による検査の結果、その検査をした物(集取をされた物等を含む。以下この項において同じ。)が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該検査をした物を廃棄することができる。
  6. 6.農林水産大臣は、前項の規定による廃棄があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称その他家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な当該廃棄の処分を受けた物に係る販売等に関する事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。
  7. 7.農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入つてその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。
  8. 8.農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
  9. 9.第一項、第二項及び第七項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、家畜伝染病予防法第51条に定められた規定で、「家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第51条(立入検査等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第51条の条文原文は「家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第51条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第51条の前の条は家畜伝染病予防法第50条です。
  7. 家畜伝染病予防法第51条の次の条は家畜伝染病予防法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/51

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