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家畜伝染病予防法 第52条(報告)

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、家畜伝染病予防法第52条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第52条(報告)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第52条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第52条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第52条の前の条は家畜伝染病予防法第51条です。
  7. 家畜伝染病予防法第52条の次の条は家畜伝染病予防法第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/52

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