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家畜伝染病予防法 第52条の2(伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表)

  1. 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、この法律の規定により得られた情報その他その収集した家畜の伝染性疾病に関する情報について整理及び分析を行い、家畜の伝染性疾病の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な情報をインターネットの利用その他の適切な方法により積極的に公表するものとする。

この条文の基本情報

伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表とは何ですか?

定義伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表とは、家畜伝染病予防法第52条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第52条の2(伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第52条の2の条文原文は「農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第52条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第52条の2の前の条は家畜伝染病予防法第52条です。
  7. 家畜伝染病予防法第52条の2の次の条は家畜伝染病予防法第52条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/52_2

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