家畜伝染病予防法 第52条の3(審査請求の制限)
第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示(第四十六条第一項又は第四十八条の規定により家畜防疫官が行うこれらの規定による指示を含む。)及び第十七条第一項、第十七条の二第五項又は第二十六条第一項の規定による都道府県知事の命令(第四十六条第一項の規定により動物検疫所長が行う第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定による命令を含む。)については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
審査請求の制限とは何ですか?
定義審査請求の制限とは、家畜伝染病予防法第52条の3に定められた規定で、「第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第52条の3(審査請求の制限)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第52条の3の条文原文は「第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示(…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第52条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第52条の3の前の条は家畜伝染病予防法第52条の2です。
- 家畜伝染病予防法第52条の3の次の条は家畜伝染病予防法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/52_3